大使館とのイベントやサマーキャンプで国際感覚を身につけ国際理解を実践するリトルアンバサダー(国際理解教育・幼児教育)TOPページ > リトルアンバサダー倶楽部 > 会員規約について

Meet The World! それは世界の人々と信頼の輪を広げ、お互いの力を分かち合っていこうとする
リトルアンバサダー(小さな親善大使)の合言葉。
リトルアンバサダーたちは、駐日の大使館の協力のもと、その国の親善大使としてのミッション
(多言語環境のアクティビティー)を通じて、国際感覚を身につけ国際理解を実践します。

リトルアンバサダー倶楽部の会員規約

一般財団法人International Women's Club JAPANのリトルアンバサダー倶楽部会員とは、当財団の活動理念に賛同する個人または団体であって、リトルアンバサダー・プログラムの普及や財団の財政安定化に貢献くださる者とします。リトルアンバサダー倶楽部会員の利用できる会員特典は「会員特典について」をご参照ください。

※理事同様に財団の財政安定化に積極的に協力くださる特別会員には、追加の会員メリットがあります。

International Women's Club会員規約

(目的)

第1条

当財団は、世界の女性と子供たちに対して、多様性を知る国際理解の機会と、様々な視点や経験を共有し世界の中で自分がなすべきことを考える開発教育・国際理解教育の場、そして日本国内や途上国の問題を理解しその解決に向けた社会貢献活動のプラットフォームを提供することによって、将来の世界や日本を背負う様々な分野の人材を育成するとともに、諸外国との相互理解と協力関係を深めるための必要な調査、研究及び啓発活動を行い、もって 世界の人々とともに生きる国際性豊かな社会の創造と世界平和の向上に寄与することを目的とする。



(会員の種類)

第2条

当財団のInternational Women’s Club会員は、準会員と正会員、特別会員、賛助会員の4種類とする。



(会員の入会及び承認)

第3条

当財団への入会に当たっては、本規約を承認のうえ、当財団が別に定める入会申込書を当財団に提出し、入会時寄付金と当該年度の年会費を当財団に納入するものとする。

2 当財団が、前項に従って登録申請を承諾した場合、当該登録申請者に対し、電子メール又は書面によって入会承認を通知するものとする。当該通知の到達により当該登録申請者は当財団の会員になるものとする。

3 会員は、住所その他当財団への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更届を当財団に提出するものとする。

4  当財団は、当該登録申請者が以下の項目に該当する場合、入会の承認をしない場合がある。
 
(1) 過去に、会員規約違反などにより、当財団の会員資格の取消が行われていることが判明した場合。

(2) 入会申込内容に、虚偽の申請をした場合。
 
(3) その他、当財団が会員とすることを不適切と判断した場合。

5 当財団は、当財団の各種サービスの開催とそのお知らせをする目的以外に、個人及び団体の情報を使用することは一切ないものとする。



(入会時寄付金)

第4条

以下の会員は、入会に際してつぎに定める入会時寄付金を支払う。入会時寄付金はいかなる場合も返還しない。

・準会員 20,000円
・正会員 30,000円


(準会員)

第5条

当財団の活動理念に賛同し、個別プログラムに参加し参加費を納入することにより、財団の事業に知的に協力、または財団を財政的に支援する意志を有する個人。



(正会員)

第6条

当財団の活動理念に賛同し、規定の正会員の会費を納入することにより、財団の事業に知的に協力、または財団を財政的に支援する意志を有する個人。次に定める会費を毎年、入会した月に前納する。もしくは毎月分割して納入する。

・正会員会費 150,000円(年額)


(特別会員)

第7条

当財団に多大の功績があり、理事会で推薦された方。会費は免除とする。



(賛助会員)

第8条

当財団の活動理念に賛同し、1口(1記名)につき年額150,000円で、1口以上納入することにより、財団の事業に協力する意志を有する団体。払込方法は、年払い、5年分一括前払いまたは10年分一括前払いとする。



(会員間の異動)
第9条

会員は、所定の手続きを経て、会員の種類を変更することができる。



(会費)
第10条

準会員と名誉会員を除く会員の会費は年額会費とし、その額は理事会の決議によりこれを定める。



(会員資格の継続)

第11条

会員資格は、当財団の定める方法による入会時寄付金及び年会費の納入が、当財団に確認されることをもって継続されるものとする。更新は基本的に自動更新とし、毎年入会した月に所定の年会費を前納することにより、会員更新とする。



(会員特典)

第12条

正会員とその1親等内の家族は、基本的に以下に掲げる項目の特典を受けることができる。
 
(1) リトルアンバサダーのイベントに参加申込でき、その際の参加費は無料となる
 
(2) リトルアンバサダーの限定イベント(大使公邸や大使館で開催)に参加申込でき、その際の参加費は無料となる
 
(3) リトルアンバサダーのイベントでの写真をダウンロードできる
 
(4) リトルアンバサダーのレシピをダウンロードできる
(5) リトルアンバサダーのリコグニション制度に参加できる
 
(6) Global Moms Network のGMNマンスリーに参加申込でき、その際の参加費は無料となる

(7) Global Moms Network のGMNテーマサロンに参加申込でき、その際の参加費は無料となる
(8) 倶楽部懇親会に参加申込できる
 
(9) 当財団が主催するその他のイベントやプログラムに会員優遇価格で参加申込できる


第13条

準会員とその1親等内の家族は、基本的に以下に掲げる項目の特典を受けることができる。
 
(1) リトルアンバサダーのイベントに会員優遇価格で参加申込できる
 
(2) リトルアンバサダーのイベントでの写真をダウンロードできる
 
(3) リトルアンバサダーのレシピをダウンロードできる
 
(4) リトルアンバサダーのリコグニション制度に参加できる
(5) Global Moms Network のGMNマンスリーに会員優遇価格で参加申込できる
 
(6) Global Moms Network のGMNマンスリーに年額20,000円で参加できる
 
(7) Global Moms Network のGMNテーマサロンに会員優遇価格で参加申込できる
(8) 当財団が主催するその他のイベントやプログラムに会員優遇価格で参加申込できる


(会員資格の取消)

第14条

当財団は、会員もしくはその1親等内の家族が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、会員への事前通知及び催告することなく当財団の会員資格を直ちに取り消すことができる。資格を取り消された場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。
 
(1) 入会時に虚偽の申請を行った場合
 
(2) 当財団の運営を妨害した場合
 
(3) 正当な理由なく半年以上会費を滞納し、催告後も納入しない場合
 
(4) 本規約のいずれかに違反した場合
 
(5) 本人が死亡した場合、または会員である団体が消滅した場合
 
(6) 別に定める禁止事項違反により除名された場合



(退会)

第15条

会員は、退会する場合、当財団が別に定める退会届を当財団に提出して、任意に退会する事ができる。退会する場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。



(禁止事項)
会員もしくはその1親等内の家族は、当財団による活動に当たり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
 
(1) 他の会員とその家族、第三者もしくは当財団の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
 
(2) 他の会員とその家族、第三者もしくは当財団に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
 
(3) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
 
(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
 
(5) 当財団の運営を妨げる行為及び信用を毀損する行為
 
(6) 営業活動や、営利目的、またその準備を目的とした行為(当財団が承認した場合を除く)
 
(7) その他、不適切と判断される行為

(免責事項)
第16条
当財団は、会員やその1親等内の家族が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責を一切負わないものとする。


2 会員が他の会員やその家族、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当財団に損害を与えることのないものとする。

3 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当財団に損害を与えた場合、当財団は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。



(協議管轄裁判所)

第17条

当財団と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。

2 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を会員と当財団の専属的合意管轄裁判所とする。



(規約変更)

第18条

本規約の変更は、会員の了承を得ることなくこの規約を変更することがあり、会員はこれを承諾するものとする。この変更は、Webサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。


(附則)
本規定は、2010年12月14日から施行するものとする。


2010年12月12日

2011年5月15日改正

2012年3月25日改正



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